助成金・就業規則作成、変更・年金の相談 社会保険労務士 OFFICEコ平 |
@ 5年以上雇用保険の算定基礎期間のある被保険者が、個人事業または法人事業を設立したものであること。 A 創業する受給資格者が自ら業務に従事すること。 B 法人の場合は、創業する受給資格者が出資し、代表者であること。 C 法人等の設立日以降3ヵ月以上、事業を営んでいること。 D 設立の日(個人事業の場合は開業の日)から1年以内に、雇用保険の一般被保険者を雇い入れること。 E 創業する受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までに、法人等の所在地を管轄する公共職業 安定所の認定を受けることかつ、その前日に受給資格に係る支給残日数が1日以上あること。 |
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・ 法人等設立に関する事業計画の作成費、設立登記に要した経費、経営コンサルタント等の相談経費など。 ・ 職業能力開発経費、事業を運営するために必要な知識または技能を習得させるための、創業した受給資格者および従 業員に対する教育訓練費等 ・ 雇用管理の改善の経費、求人、採用するためのホームページ、パンフレットの作成費、雇用管理担当者の研修受講 費、雇用管理マニュアルの作成。 ・ 設備・運営経費、事務所の改修工事費、設備、備品、事務所賃借料(3ヶ月が限度)、広告宣伝費 |
支給対象経費の合計額に1/3を乗じて得た額(200万円限度) *特定地域は300万円限度 |
雇用保険の適用事業主となった日の翌日から3ヶ月後、1ヵ月以内、その後3ヶ月後2回目の申請 |
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