助成金・就業規則作成、変更・年金の相談 社会保険労務士 OFFICEコ平 |
(1) 雇用保険の適用事業の事業主 (2) 介護関係事業主(*1)で、新サービスの提供等(*2)を行なうこと。 (3) 事前に改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること。 (4) 認定を受けた助成金申請計画(「認定申請計画」)の期間内に、新たに雇用保険の一般被保険者となる 特定労働者(*3)を雇入れること。 (5) 認定申請計画において、人材確保を計画していること。 *1 「介護事業主」とは @ 介護保険法の規定による介護サービスの提供を行なう事業主 A その他の介護サービスの提供を行なう事業主 *2 「新サービスの提供等」とは @ 従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施 A 介護サービスの提供を行なうための新規創業、他事業からの介護事業への進出 B 新サービス等の開発、介護サービスの高付加価値化(新しい内容、質の高いサービスを開発提供すること)。 C 支店増設等による営業・販路の拡大 *3 「特定労働」とは 医師、看護師、准看護師、訪問介護員1級、介護福祉士、社会福祉士の資格を有し、保健医療サービスまたは、 福祉サービスの提供に係る実務経験が1年以上ある雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者は除く) |
雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成。 ・ 1人あたり70万円以内(6ヵ月) ・ 3人以下 * 助成対象期間は雇用管理改善計画の計画期間の初日以降に特定労働者が最初に雇用された日から6ヵ月以内。 * 「特定労働者」の2人目以降の支給対象期間は、1人目の支給対象期間内。 |
いつ |
申請計画 | 改善計画期間の初日から遡って6ヵ月前の日以降、1ヵ月前まで |
支給申請 | 支給対象期間の末日の属する月の翌月末日まで | |
どこに |
申請計画 | 介護労働安定センター都道府県支部 |
支給申請 | 都道府県労働局 | |
何を |
申請計画 | 雇用管理に関する改善計画認定申請書、介護基盤人材確保助成金申請計画書 添付書類 |
支給申請 | 支給申請書、添付書類 |
Copyright (C) 2007 OFFICEコ平. All Rights Reserved. |
全国社会保険労務士会連合会 26060028号
京都府社労士会 261320号