助成金・就業規則作成、変更・年金の相談 社会保険労務士 OFFICEコ平 |
(1) 雇用保険の適用事業の事業主 (2) 都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づき、新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた中小企業事業主 であること。 (3) 実施計画を提出してから1年以内に、基盤人材(*1)および一般労働者を雇い入れること。 (4) 新分野進出等に伴う事業に用に供するための施設、設備等の費用を300万円以上負担する事業主であること。 *1 基盤人材とは、次のいずれかに該当し、年収350万円以上(賞与を除く)で雇い入れることが必要です。 一般労働者は基盤人材の雇入れに伴い雇入れた場合対象とします。 @ 事務的、技術的な業務の企画、立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者。 A 部下を指導、監督する仕事に従事する係長相当職以上の者。 *2 新分野進出等を開始したら6ヵ月以内に改善計画を都道府県に提出し、認定計画を受けなければなりません。 改善計画とは「労働時間の短縮」「福利厚生の充実」「教育訓練の充実」「その他の雇用管理の改善」について 改善に取り組むこととした計画のことをいいます。基盤人材と一般労働者の必要性がわかる内容でなければなりません。 *3 創業とは、個人が新たに事業を始めること、または個人、企業が新たに企業を設立すること、異業種進出とは、現在 営んでいる事業とは別の業種に進出することをいいます。 |
基盤人材 |
1人140万円(1年分)、5名を限度 |
一般労働者 |
1人30万円(1年分)、5名を限度 |
いつ |
実施計画 | 新分野進出等の準備を始めて6ヵ月以内 |
支給申請 | 雇入れ直後の賃金締切日から6ヵ月後より1ヵ月以内に 1期目を、その後6ヵ月後より1ヵ月以内に2期目を申請 |
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どこに |
雇用・能力開発機構 | |
何を |
実施計画 | 実施計画認定申請書、添付書類 |
支給申請 | 支給申請書、添付書類 |
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