助成金・就業規則作成、変更・年金の相談 社会保険労務士 OFFICEコ平

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試行雇用奨励助成金


■ 受給できる事業主



(1) 公共職業安定所に求人票とともに、トライアル雇用に係る労働条件について記載した「トライアル雇用求人関係資料」
を提出していること。
(2) 公共職業安定所に求職申込みをしている@45歳以上の中高齢年齢者、A35歳未満の若年者、B母子家庭の母等
  、C障害者、D日雇労働者・ホームレスを3ヵ月までの短期間
(3) トライアル雇用中の雇用管理について公共職業安定所の助言、指導を受けること。



■ 受給できる額



対象労働者1人につき、1ヵ月あたり、4万円を支給。支給上限:3ヵ月分まで。




■ 受給のための手続き



いつ

実施計画 雇入れの日から2週間以内
支給申請 トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して1ヵ月以内

どこに

公共職業安定所

何を

実施計画 トライアル雇用実施計画書
支給申請 支給申請書、添付書類




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