助成金・就業規則作成、変更・年金の相談 社会保険労務士 OFFICEコ平 |
(1) 公共職業安定所に求人票とともに、トライアル雇用に係る労働条件について記載した「トライアル雇用求人関係資料」 を提出していること。 (2) 公共職業安定所に求職申込みをしている@45歳以上の中高齢年齢者、A35歳未満の若年者、B母子家庭の母等 、C障害者、D日雇労働者・ホームレスを3ヵ月までの短期間 (3) トライアル雇用中の雇用管理について公共職業安定所の助言、指導を受けること。 |
対象労働者1人につき、1ヵ月あたり、4万円を支給。支給上限:3ヵ月分まで。 |
いつ |
実施計画 | 雇入れの日から2週間以内 |
支給申請 | トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して1ヵ月以内 | |
どこに |
公共職業安定所 | |
何を |
実施計画 | トライアル雇用実施計画書 |
支給申請 | 支給申請書、添付書類 |
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